掲載日:2014.01.11
人が亡くなり葬儀が終わり、財産分与にときに銀行の預貯金があります。
亡くなった時点で銀行口座は凍結され引き出すことは出来なくなりますが
法律で、死亡診断書と財産分与する方の身分証明書と戸籍謄本などがあれば
50万までは葬儀費用として引き出すことが出来ます。
また、故人が樺太生まれのの場合は外務省の”外地整理室”なるところがあり
そこに問い合わせをして戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
しかし、複数あった町や村のなかでも戸籍謄本がのこっつているのが
6町村しかないそうです。
詳しくは、外務省のHPか外地整理室にお問い合わせください。
ちなみに、自分は実際に問い合わせしました。